どうしても破産したくないのですが?
破産以外の手段では明らかに無理な状況であっても、「どうしても破産したくないです」とおっしゃる方は一定程度いらっしゃいます。
私も、安易に破産を選ぶことには反対の立場です。
破産以外の債務整理をするのであれば
破産以外では、任意整理・特定調停・個人再生といった債務整理手段がありますが、これらすべてに言えるのは、原則3年(最長5年)の弁済計画を作ることが必要という点です。
専門家としては、破産したくないとのご希望をいただいた場合、上記の3つのうちのどれかで解決できないかどうかは、当然探ります。
その結果、3年程度の弁済計画が作れないのであれば、破産をすすめるのが基本的なスタンスです。
原則3年(最長5年)の弁済計画を作れない場合は?
ここで考えがちなのは、任意整理や特定調停で借金を軽くして、たとえば7年の返済計画を作るというようなことです。
しかし、任意整理や特定調停は、相手方がいることを忘れてはいけません。
どんなに長くても5年を超える返済計画では、債権者が納得してくれないのです。
その結果、交渉不成立となり、借金も軽くならずに終了です。
個人再生についても同じような話で、債権者の過半数の同意が必要になります。
ということで、適切な弁済計画を作るのが無理な状況であれば、自力でガンガン稼いで返済するほかありません。
それも無理であれば、破産について専門家から詳しい説明を受けて、破産することも1つの選択肢に入れてください。